美容院では1回で理想のヘアスタイルになれることが多いど、脱毛は1回だけでスベスベ肌の状態にはなれないもの。
そこで、脱毛サロンでは複数回の施術が割引価格で受けられる「本コース(月額制・10回コースなど)」を契約することが多くなります。
しかし、契約をしたものの…
「冷静になってみれば自分に合わないところだった」など、契約を解除したい事態に遭遇こともあるかもしれない。
そうした消費者を保護するために、契約から一定期間内であれば契約を解除する方法があります。
はがきを1枚出すだけで完了するので、お困りの事態に遭遇した場合のクーリングオフ制度の手続き方法を解説しておきましょう。
クーリングオフのはがきの書き方
メールなどではなく、特定記録郵便で発送するのが良いです。郵便局の窓口に持ち込み、特定記録郵便で発送します。
[memo title=”MEMO”]特定記録郵便とは?必要事項を記入した「はがき」を郵便局の窓口に持ち込み発送する。手数料は通常の郵便料金に160円を足すだけなので、はがきの場合は、はがきの郵便料金の62円と手数料を足して222円となる。[/memo] [yoko2 responsive][cell]

- 契約書に記載されている脱毛サロンの住所
- 契約書に記載した自分の住所

- 表題「契約解除通知書」と記載
- 契約年月日:年月日
- 商品名:脱毛コース
- 契約金額:円
- 販売会社:脱毛サロン
- 担当者:
- 支払った代金円をすみやかに返金してください。
- 返金先口座:
銀行 支店
普通口座 口座番号 口座名義 - 差し出し日:年月日
このようにいたってシンプルです。
納得できない脱毛の契約をしてしまった際には、クーリングオフ制度を活用しましょう。
- 必要事項を記入したはがきは、郵送する前に必ず両面(表と裏)をコピーします
- はがきは郵便局の窓口で、特定記録郵便または簡易書留で出します
- はがきのコピーと郵便局の窓口で渡される特定記録郵便受領証を大切に保管しましょう
クーリングオフ制度の適応される契約条件とは?
契約相手が脱毛サロンの場合、法人経営であっても個人経営であっても、以下の3つの条件に当てはまる契約にはクーリングオフが問題なく適用されます。
- 契約金額が5万円を超えるもの
- 契約期間が1ヶ月を超えるもの
- 書面で契約してから8日以内のもの
脱毛サロンよく最初に行われている、数千円の「お試し脱毛」「初回限定キャンペーン」といった、少額の脱毛施術は対象にならないので注意が必要です。
つまり、条件を満たす契約は、消費税を含んだ支払い金額が「50,001円以上」、脱毛コースの終了までの期間が1ヶ月以上であるとなります。
書面で契約をした日にちを1日目として数えるので、1日に契約した場合は8日までに、はがきを特定記録郵便として出せば良い計算になります。
のんびりしていると、消費者が守られるべき法律の適応期間を過ぎてしまうので、「自分には合わない」契約に関しては、すみやかに解約の手続きを取るように心がけましょう。
[say name=”ヨナガ” img=”https://mensdatsumou.tokyo/img/icon-gorin.jpg”]8日以内というのは、案外「猶予期間が短い」ものです。[/say]2017年12月1日から、医療脱毛もクーリングオフの適用になりました
これまで、医療脱毛は「医療行為」にあたるため、特定商取引法の適用外…つまり、クーリングオフの適応対象外とされてきました。
政府は27日、一定期間無条件で契約解除できるクーリングオフの対象に、美容医療を加えることを閣議決定した。
毎日新聞:特商法 美容医療も解約可能に 脱毛・シミ除去など5種類
医療脱毛においても、全くトラブルがないわけではなく、国民生活センターなどに美容医療に関する相談も多く寄せられていただことなどを背景に、医療脱毛を含む美容医療についても、2017年6月の閣議決定でクーリングオフの対象に加えられました。
2017年12月1日から施行されたのましたので、医療脱毛の場合でも「クーリングオフ制度の適応される契約条件」を満たす契約を解除することが可能になりました。
まとめ:大事なのは、君に合った”脱毛をおこなってくれるところ”を選ぶこと
今までは脱毛サロンでしか適用されなかったクーリングオフ制度が、医療脱毛でも適用されるようになったのは、クリニックで医療脱毛を受けたい人にとっては選択の際のひとつ安心材料となることでしょう。
とはいえ、クーリングオフをすることが前提ではなく、
脱毛サロンにしても医療脱毛にしても、ある程度の費用がかかることなので、最初から後悔しない脱毛サロン・クリニックを選べるようにしておきたいものです。